Question and Answer

Q&A

お客さまからいただく
よくあるご質問を
Q&A形式でまとめました。

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産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められた20種類のものをいいます。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、主に家庭から発生する家庭ごみとオフィスや飲食店から発生する事業系ごみと、し尿に分類されます。また、これらの廃棄物のなかで、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と分類し、収集から処分まで全ての過程において厳重に管理することが義務化されています。

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不法投棄が判明すると、関係者から事情聴取をし、撤去が求められます。 改善命令は、一般廃棄物に関しては市町村長が、産業廃棄物に関しては都道府県知事が出します。 また、措置命令に従わない場合や投棄者不明の場合、資力不足の場合は、都道府県知事は【産業廃棄物適性処理推進センター】に撤去の実施や資金を求めることもありますが、土地の所有者に対して請求をしていき、資金の金額負担まで請求していくのが通例となっています。 主な罰則については、5年以下の懲役または1,000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。

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廃棄物のReduse(発生抑制)、Recycle(再利用)、Reuse(再使用)、の3つのことです。最近では5R、Refuse(不必要なものの購入を避ける事)、Repair(修理)、Reduse(発生抑制)、Recycle(再利用)、Reuse(再使用)とも言われています。

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産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、処理の流れを確認する制度です。 それぞれの処理後に、排出事業者が各事業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことが確認できます。 また、マニフェスト制度に関する義務違反とその罰則については、不交付や虚偽記載、保管義務違反などは50万円以下の罰金に処せられます。また、措置命令に従わなかった場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられるなど厳しい罰則があります。

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